FAQ よくある質問

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Q

土地の測量費はいくら?

お客様にとって、一番気になる質問だと思います。しかしながら、我々にとっても費用を算出するのは容易ではありません。おおよその概算を提示して、ご依頼いただいた結果、概算よりも大幅に高くなってしまったとなれば、お客様は納得されるはずもありません。そのため、お客様の目的、現地の状況などを参考にある程度の調査のうえ、費用を提示するというスタンスをとっております。

1.境界確定測量
分筆登記をしたい場合、土地の売買のため実測する場合などに行います。官公署や隣接地主との立ち合いが必要になる場合があり、費用は比較的高くなります。

2.現況測量
大体の土地の面積を知りたい場合などに行います。費用は境界確定測量に比べれば抑えることができます。

Q

境界標とは?

土地の境界は目に見えないため、境界線の直線の上や曲がり点に境界標を設置して土地の範囲をわかりやすくします。ただし、その設置された境界標が正しい位置にあるかどうかは、傾いていないかや図面の寸法と合致しているかなどを調査する必要があります。境界標は現場の状況に応じて、コンクリート杭、プラスチック杭、金属プレート、金属鋲などを使い分けます。

Q

境界立会の意義とは?

土地家屋調査士は、筆界を探し出すのにその土地の歴史を紐解くがごとく、過去にさかのぼることが大切です。原始的筆界から当該筆界の成り立ちまで、過去から現在までを可能な限り調査し、測量結果を踏まえて解明します。その結果を現地で「調査結果によれば筆界はここになります」と示しますが、「ここに決めなさい」という権限はありません。

ここで示した筆界には一定の誤差を含んだうえでの「ここ」ということになりますので、相隣者間が辺長寸法・面積・位置関係を公差の範囲内で確認のうえ合意し、筆界確認書を取り交わすことによって、紛争の予防になります。また、安定した相隣関係が維持できるとともに、必要に応じて地積更正登記や地図訂正申出の際に活用することが可能です。

Q

筆界とは?

筆界は公法上の線といわれ、法務局や裁判所などの国の機関が決めることですので、お互いの合意で勝手に決められるものではありません。それに対し境界は私法上の線といわれ、所有権の範囲を示すものです。そのため当事者間で決めることができます。大抵の場合は「筆界」と「境界」は同一です。

当事務所では、現地にて境界線の確認を行い、境界線について異議がないことを確認したあとに、「筆界確認書」という書面を作成します。この書面は測量図とともに綴られており、将来の境界トラブルを未然に防ぐためにも大事な書類です。大切に保管してください。

Q

筆界特定制度とは?

筆界特定とは、一筆の土地およびこれに隣接するほかの土地について、当該一筆の土地が登記されたときにその境を構成する2つ以上の点やこれらを結ぶ直線(筆界)の現地における位置を、申請にもとづいて、筆界特定登記官が外部専門家の意見を聴いて特定する制度です。位置が特定できないときは、その位置の範囲を特定するとされています。

Q

どんな建物でも登記をすることができるんですか?

どんな建物でも登記をすることができるわけではありません。不動産登記法において登記できる建物は、次の要件を満たしている必要があります。

1.定着性
土地の物理的に定着されている必要があります。基礎のない物置などは登記することができません。

2.外気分断性
屋根や外壁またはこれらに類するものがあり、外気を分断する機能を有する必要があります。ただし、車庫など三方が周壁に囲まれている場合は、登記できる場合もあるので確認ください。

3.用途性
その目的とする用途に見合った設備が施されている必要があります。

Q

所有権証明書とは?

建物の新築登記や増築登記などでは所有権を明らかにするために、所有権証明書の添付を求められるものです。所有権証明書には次のような情報(書面)があります。

・建築確認証および検査済証
・建築請負人が発行する工事完了引渡証明書
・敷地所有者の証明情報
・国有建物の払い下げの契約にかかわる情報
・固定資産税の納付証明にかかわる情報

Q

登録免許税とは?

不動産に関する登記を受ける者は、登録免許税法に定める登録免許税を納付する義務があります。登録免許税を納付しなければならない不動産に関する登記の種類は定められていますが、表示登記に関するものを以下にまとめましたのでご覧ください。

【登録免許税の納付を要しない登記】
・建物新築の際の表題登記
・建物増築の際の表題部変更登記
・建物の滅失登記
・土地地目変更登記
・土地地積更正登記

【登録免許税の納付を要する登記】
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・建物分割登記
・建物合体登記

税額は不動産1個につき1,000円と定められています。例えば、1筆の土地を2筆に分筆した場合の税額は2,000円です。

Q

建物滅失登記と固定資産税の
関係は?

固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日です。建物滅失登記をしたからといって翌日から納税しなくても良いわけではありません。翌年以降の固定資産税が課税されなくなります。

建物が滅失したときは、滅失の日から1ヶ月以内に、建物滅失の登記申請をしなければならないもの。この登記は建物が共有名義であるときは、共有者の一人から登記の申請をすることができます。相続人の一部の者から登記の申請をすることもできるのです。建物が滅失したにもかかわらず、滅失の登記を行わないと翌年以降も固定資産税を納付する必要がありますので、速やかに滅失の登記を申請することをおすすめします。

Q

農地転用とは?

農地を農地以外のものにするという意味です。転用には、農地所有者が所有農地を転用し、引き続き利用する場合(農地法4条)と、転用するために第三者に処分する場合(農地法5条)がありますが、いずれも原則として許可を必要とするものとしています。

Q

市街化区域、市街化調整区域
とは?

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。これに対し、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことをいいます。

一般的な区分としては①既成市街地、②市街化地域(一定期間内に計画的に市街化すべき地域)、③市街化調整地域(①、②、④以外の地域で、一定期間市街化を抑制または調整する必要がある地域)、④保存地域(地形などから開発が困難な地域、歴史、文化、風致上保存すべき地域、緑地として保存すべき地域)があります。

このうち、③、④の考え方を踏まえたものが、市街化調整区域です。したがって、保存のため市街化を抑制すべき区域と、将来、開発される可能性があるが当面市街化を抑制すべき区域の双方の性格を含んでいるといえるでしょう。

Q

土地家屋調査士とは?

不動産登記は「表示に関する登記」と「権利に関する登記」という大きく2種類に分けることができます。

「表示に関する登記」とは、土地・建物の物理的な情報(土地・建物の所在、利用状況、面積)を記録すること。表示に関する登記は土地家屋調査士が皆様の代理人となり申請をします。

それに対して、「権利に関する登記」とは上記のように表示された土地・建物に対して、誰がその物件を所有しているか、どんな抵当権があるかなど、人や法人の権利関係を記録することです。権利に関する登記は、司法書士が皆様の代理人となり申請いたします。

「土地家屋調査士」とは、皆様に代わって土地・建物の調査・測量を行い、不動産表示登記を申請することを業務とする専門家です。

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不動産登記法とは?

国民の所有する土地や建物を登記簿といわれる帳簿に記録し、土地・建物の所在地、利用状況、大きさ、権利関係の移り変わりを正確に公示することにより、国民の生活や不動産取引を円滑に進めることを目的としています。また、国や地方公共団体の課税に関する情報源でもあることから、物理的状況、権利関係を正しく登記する必要があるのです。