建物の登記に関する
ご相談
建物を新築・増改築・
取り壊した場合
●建物表題登記について
「建物を新築した」「以前から建物は存在していたが、登記をしていなかった」そんなときは物理的状況などを明らかにするため、法務局に申請をすることが必要です。その際にかかわってくる「建物表題登記」という登記についてご提案します。
●建物表題部変更登記について
建物を増築した場合や、附属建物(建物と効用上一体として利用されている建物のこと)を新築した場合などに、登記簿に記録されている内容を現在の状況に変更する必要があります。そのとき法務局に申請する登記が「建物表題部変更登記」です。
●登記建物滅失登記について
建物を取り壊したときや、建物が焼失したときは、登記簿に記録されている内容を閉鎖する必要があります。法務局に「建物滅失登記」の申請を行いましょう。