登記簿の附属書類の閲覧請求の手続きが変わりました
登記申請書及び添付書面の閲覧の請求の基準を明確化、合理化する観点から、「利害関係があること」の要件が見直され、登記申請人以外の第三者が閲覧の請求をする場合には、「正当な理由があること」が必要となります。
なお、御自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、「正当な理由」の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。
詳細はこちらをご参照下さい。
なお、御自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、「正当な理由」の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。
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